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高齢者施設フットケアサービスでのグレーゾーン解消制度の活用

このたび経済産業省が窓口となっております、「グレーゾーン解消制度」を活用し高齢者フットケアでの施術の範囲・手順を弊社の手続きにて明確に致しました。

これによってお客様に安全で安心なサービスを提供できるだけでなく、施術者側の不安の解消にも繋がります。

高齢者介護施設におけるフットケアサービスの実施にかかわる医師法の取扱い

なぜ制度を活用しようと思ったのか

高齢者フットケアを業として8年目になります。
私が始めた頃は周りに同業者がいないばかりか、お客様や施設にも「フットケア」の意味をお伝えするまでが一苦労でした。しかし最近ではサービス利用のお問い合わせもあり、フットケアに対する理解が広まった実感があります。

同業者(仲間)も少しずつ増えつつあり、業界の拡大だと嬉しい限りです。
そして「湘南あしケア訪問サービス」のスタッフも増えました。

ですが、民間資格として施術にあたる高齢者フットケア。
このまま、それぞれの考え方のもとで行っていることで安全は保たれるのか・・・?
との不安も出てきました。

高齢者は健常者とは言えない方が多い中、民間資格だからこそ規制がないのは危険です。
そこで8年かけて試行錯誤してきた弊社のサービス手順が、関係各所で認められるのであればモデル企業として安全な業界づくりに貢献できると思ったのです。
一番の仲間であるスタッフに、安心して施術にあたってもらいたい想いも大きくありました。

制度、活用の内容

経産省の紹介ページの文言の抜粋

利用者の身体のうち医師が治療の必要がないと判断した部位に対して (1)軽度のカーブ又は軽度の肥厚を有する爪について、爪切りで切ること及び爪ヤスリでやすりがけすること、(2)下腿と足部に医薬品ではない保湿クリームを塗布すること、(3)軽度の角質の肥厚を有する足部について、グラインダーで角質を除去すること、(4)足浴を実施することについては、医師法第17条の規定に違反しない旨、回答しました。

施術前に医師の判断が必要です。
医療行為か否かを判断するのは私たち民間資格者ではありません。

施術の前後の手順、施術の内容について判断してもらい許可を頂きました。
あくまでも弊社の手順とサービスをモデルとした場合の許可です。
この経産省のリンクだけを読み、誰でも安易に参入できると思われると私の目指す方向とは違ってしまいます。

詳細は講座。セミナーで!

Blogでの発信だけでは現場の状況、経緯などが伝わりにくく危険と考えております。
来年からはセミナー、講座などの開催で直接話しをする機会を設けて参ります。
高齢者フットケア業会の健全な育成のため、ご理解をお願い致します。

今回の許可は最初の一歩です。
まだまだ見直すべき点が多々あります。
今後は内容や制度を整備しながら、高齢者フットケアが安全に広がるために尽力をしてまいります。

※本記事・今回の許可の内容についてフットケア従事者より、直接メールやメッセージなどを頂いてもお答えしかねます。
今回は経産省のリンクが先に拡散されてしまい、正確な内容をお伝えすることが後になりますことをお詫び申し上げます。

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